私は、弁護士資格を持っていません。
ベリロン運営が、少額のユーティリティが充実させることを宣言したことで、当初考えていたベリロンポテト宝くじの方式が、賭博罪(刑法185条)に該当する可能性が高くなり、安全に開催することが難しくなりました。
賭博罪のリスクは、ベリロンポテト宝くじのサービスを提供する運営者だけでなく、参加者にも降りかかるため、このままの方式を突き通すことはできないと考えました。
以下、元々考えてたスキームとこれの適法性が怪しくなった理由を説明します。
まず、賭博罪(刑法185条)でいう「賭博」とは、「偶然の勝敗によって、財物・財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為」をいいます(山口厚「刑法各論[第2版]」517頁) 。
元々は、ベリロンポテトは財産的価値がないという整理で、ベリロンポテト宝くじをやろうと思ってました。すなわち、ベリロンポテトの数はただの数字で、財産的価値はなく、これで宝くじの仕組みを作っても誰も損も得もしないという説明です。
しかし、「ポテトカタログ」等の、少額のユーティリティが充実することで、上記のようなという整理は、説得的でなくなってしまいました。
ポイントを使ってくじを行わせる仕組みは、世の中にまあまああります(気になった方は「マイル くじ」とかのキーワードで調べてみてね)。
これらの仕組みを観察して、以下のような整理に辿り着きました。
すなわち、無償ポイントの発行体が、宝くじを行う場合、以下のように参加者同士や、発行体と参加者の間に「得喪を…争う」関係がないので、賭博罪が成立しないと考えました。ここで、「無償ポイント」とは、利用者の出捐や労務の提供等なしに付与されるポイントを言います。
この無償ポイントの宝くじは、時系列的に以下のように進行します。
① 発行体が、利用者にポイントを付与する
② ポイントを利用した宝くじを行う
③ 宝くじの結果を元にポイントを再配布する
例えば、A,Bの2名にそれぞれ500ポイントを付与し、宝くじを行う例を考えてみます。
この例で、二人のポイント数をポイント付与の時点から観察すると、
Aさん 0ポイント→0ポイント
Bさん 0ポイント→1000ポイント
となります。この仕組みでは、利用者側に損失を被る人がおらず、また、ポイント発行体は常に損をするため、「得喪を…争う」の要件にあたりません。したがって、賭博罪は成立しないと考えられます。
ご察しの通り、上記の「無償ポイントを使った適法宝くじ」の仕組みを使ってベリロンポテトで宝くじを行うことができると考えられます。
一方で、上記の方式では、無償ポイントの発行体と宝くじサービスの提供者が一致いる必要があり、第三者の立場から宝くじの仕組みを提供することはできません。
そこで、提案となりますが、ベリロン運営さん僕と一緒にベリロンポテト宝くじやりませんか。
私は、ベリロンポテト宝くじの仕組みは、ポテトが「あげて気持ちいい、もらって嬉しい」ものであり続けるために有効な仕組みであると考えています。また、下記のツイートのインプレッションからコミュニティの関心/ニーズが非常に高いことも伺えます。